ABOUT KSS

KSSとは「軽音楽研究会Soundship」の略称です。

個性豊かなクルー達が、HR/HMを中心に様々な音楽を演奏する慶應義塾大学のサークルです。

一年の大まかな予定は次のようになっています。


4月 オリエンライブ、スタジオ発表会

5月 5月ライブ

6月 6月ライブ

8月 花火大会・夏合宿

9月 合同ライブ (IGNITIONや他サークルとのLIVE)

10月 10月ライブ

11月 三田祭

12月 12月ライブ

2月 2月ライブ

3月 3月ライブ・追いコン


ライブを年間10回以上行っており、ライブの機会が非常に多いのがKSSの特徴です。

さらに、他のサークルとの合同ライブも実施しています。

また、クルーは先輩後輩分け隔てなく仲がよく、サークルのOB・OGも年に2回ほどライブに参加します。

新入生は初心者と経験者のどちらもいます。

先輩やOBには激テクギタリストや、超絶ドラマー、スラップバキバキベーシストが数人いて、

サークルの技術向上に尽くしてくれています。

音楽だけではなく楽しいイベントも満載です。

KSSの飲み会ではコールをかけたりとかは無いので、基本まったり飲みのサークルです。

もちろんガンガン飲んでいる人もいますが、飲めない人に強要することなどはありません。

クルーは日頃から仲が良く、よく日吉近辺で一晩中語り合ったりしています。

興味を持たれた方は一度たまりやライブに来てみてはいかがでしょうか?

また、KSSに入りたい!という方は、時期や性別、経験、学校を問わずいつでも受け付けています。

合同ライブがしたい!というサークルさんも随時募集しております。

音楽研究会 SOUNDSHIP 規約

1996年作成・施行

2007年10月1日改訂・施行

第1条本会は、慶應義塾大学の公認団体であり、軽音楽研究会 Soundshipと称する。但し、略称としてKSSを用いることとする。第2条本会は、演奏活動を通じて音楽を楽しみ、会員相互の親睦を深めることをその目的とし、非営利的な活動を行う。第3条本会は、その機関として総会および役員会・VIP会を有する。第4条本会の1年度は、4月1日から翌年の3月31日までとし、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から翌年の3月31日までを後期とする。

◆会員

第5条本会の会員は、慶應義塾大学の学部学生であり、本会の目的に賛同し、本会規約に定めた入会手続きを行った者とする。第6条会員は、本会規約に従う義務を負う。第7条会員が最低限参加しなければならない活動は、以下に定めるものである。◦毎回の総会に出席し、運営の決定に参加すること。

◦音楽活動に参加すること。但し、これは毎回の出演を義務付けるものではない。非出演者は原則として、観客として参加するものとする。

◦本会における新2年生は、新年度オリエンテーションに参加すること。

第8条会員は、一年に一度会費を支払わなくてはならない。原則として、後期最初の総会で支払うものとする。第9条本会への入会には、以下の手続きを行う。◦後期最初の総会までに、規定の「入会届」を役員に提出する。記入項目は以下に定めるものである。

①氏名

②所属学部

③住所、電話番号

④本人印

◦日吉代表が記入項目をチェック・捺印を以って受理とする。

第10 条入会届は、役員会がこれを管理・保管する。第11条入会後は、会費の支払いをもって所属の更新とする。第12条本会4年生以上の会員の引退は原則大学の卒業に沿うものとするが、5年以上在学する場合に限り本人の意思に沿うものとする。第13条本会の退会希望者は、役員へその旨を伝えることで、退会することができる。第14条本会会員で、会の目的・趣旨に著しく反する者や、最低限の義務を怠る者は、総会の議決によってこれを除名することが出来る。但し、この際の議決には、総会参加者の3/4以上の賛同を必要とする。

◆役員・係

第15条本会は下記の役員を置く。尚学年は全て、本会における学年とする。◦会長(慶應大学教員より1名)

◦幹事長(4年生より1名)

◦代表(3年生より1名)

◦副代表(3、4年生より1名)

◦会計監査(3年生より1名)

◦日吉代表(2年生より1名)

◦ライブ代表(2年生より1名)

◦会計(2年生より1名)

第15条-2本会は下記の係を置く。尚原則として、本会における2年生より各1名もしくは2名を置くものとする。◦オリエンテーション係

◦マルチメディア係

◦渉外係

◦音練係

◦合宿係

◦三田祭係

第15条-3本会の会長は、慶應義塾大学の教授、准教授、またはこれに準ずる専任の大学教員1名がその任に当たるものとする。第16条2年の役員・係は、会員の立候補を受け総会でこれを議決する。その他の役員は役員の話し合いで決めるものとする。第17条役員は、年末の総会において改選され、任期は本会の1年度とする。但し、年末の総会から翌年の3月31日までを研修期間とし、前年度役員から指導を受ける。第17条-2係は、年末の総会において改選され、任期はその総会から翌年の年末の総会までとする。第18条第15条の役員・係は、その不適任が認められた場合には、総会の決議を以ってこれを解任できるものとする。 第19条代表は、本会の活動全てに対して責任を負う。第20条会計は会計実務、会計監査は会計の監査役を務めるものとする。

◆活動

第21条本会の活動のうち、本会役員の責任下にある活動を公式活動、それ以外の活動を有志活動とする。第22条本会の公式活動は以下に定めるものとする。◦総会

◦音楽活動(ライヴ、発表会)

◦新年度オリエンテーション

◦夏合宿

◦三田祭参加

◆総会

第23条総会は、会員全員によって構成され、本会の最高議決機関である。第23条-2会員以外の人間も、役員が必要であると判断した場合には、会員と同様に参加出来る。第24条総会の召集は、議長がこれを行う。第25条総会の議長は、日吉代表とする。第26条総会を開くに当り、議長は総会付属機関である役員会を招集する義務を負う。第27条議長は、総会の進行に責任を負う。第28条議決権は、議長以外の出席者が有するものとする。第29条議決は、出席者の過半数の賛同で成立し、方法は議長に一任される。第30条全ての会員は、発議権を有する。第31条会員は、総会に欠席又は遅刻する場合には、委任状を以って議決権及び発議権を委任することが出来る。第31条-2委任状は、総会の前日までに、本会メーリングリストを以ってこれを提出する。第31条-3氏名・欠席又は遅刻の事由・委任の旨が明記されていない委任状は、これを受理しない。第32条定例総会は、年5回とする。第33条臨時総会の開催は、役員会がこれを決定する。但し、会員の過半数の要求がある場合、役員会は速やかに総会を召集しなければならない。 第34条会計は、定例総会ごとに会計報告を行う。 

◆役員会について

第35条役員会は、役員によって構成される、総会に付随する議決機関である。第36条役員会は、総会における議題整理を主な目的とする。第37条役員会は、必要に応じた会員を、議長指名の下に臨時召集することが出来る。 第38条役員会の運営は、その役員に一任される。

◆会計

第39条本会の経費は、会費、賛助者の寄付金、演奏活動ごとの出演費、イベントごとの徴収費、その他をもってこれに充てる。黒字に関しては、本会の活動のため(含む、機材購入費)及び、赤字が発生した際の補填費用として、管理する。第40条本会の次年度会費額の決定は、役員会によってなされ、総会の議決を必要とする。第41条会費残高が10万円を下回った場合、特別の徴収を持ってこれを補填する。    第42条決算報告は、原則として年度末の定例総会において会計が行う。第43条本会会計年度は、第4条に定めた本会の1年度とする。第44条本会の銀行口座は、原則として各年度毎に会計名義で名義変更し、会計がその管理責任を負う。第45条本会の銀行口座は、全会員に公開されているものとし、会計は会員からの銀行口座公開要求に対して、随時公開する義務を負う。第46条本会の金銭取引には、原則として会計又は会計監査が立ち合うものとする。事情により立ち合えない場合、取引者に金銭を委託し、責任は委任者・委託者両者で負うものとする。

◆規約の変更

第47条規約の変更は、総会の議決によって成立する。 但し、この際は出席者の2/3以上の賛同を得ることを必要とする。

以上